【追記型記事】ブレスマイル全額返金保証のHP記載に疑問・長男がネット通じ不用意に購入してしまった顛末記~子どものネットトラブルについて
最終更新日 2023-12-05
目次【お好きなところから】
ソーシャルテックなる会社から「ブレスマイル」という荷物が届く
2月11日(木・祝日)、昼過ぎに郵便局から小さな荷物が。見ると長男の名前、何かと聞くと「YouTubeを見て今だけ安かったから」とブレスマイルウォッシュなるマウスウォッシュ液を購入したとのこと。
値段を聞くと1000円ぐらいとのこと。ところが送られてきた箱の中には
初回1230円→二回目以降7480円って!差がありすぎ
初回891円+(消費税89円、手数料250円)=1230円の請求書。
さらに、通常は定期便を選ぶようになっているので、毎回二袋ずつ届く「定期便」のため、初回は1230円だが、30日後には7480円、また30日後に7480円と永遠に請求される仕組み。この頃から長男も不安になってきた様子。払えないでしょうそんなお金。
これはいい勉強だなと思い、情報の取り方、YouTubeやweb、SNSとの付き合い方などを長男と考える機会とすることとした。
ブレスマイルの宣伝HPを見てみた
まずホームページを覗いてみると、某芸能人が現れた。
※この記事では商品宣伝を目的としていませんから、一切HP等へのリンクは行いません
しばらくするとホームページ上でカウントダウンを示す小さな窓が表示された。怪しい(笑)
ちょっとこのあたりになると面白くなってきた。どう弄ろうか。
肝心の「全額返金」についてHP内で記載が違う
同時並行で口コミを探ると絶賛の嵐情報ばかり。全てがちゃんと全額返金してもらえるとの情報ばかり。怪しすぎる。ではHPにはどう書いてあるか。
まずブレスマイルHPのトップ画面
定期便「保証期間内にお届けした規定回数分の商品代金を返金いたします。」と記載。
ホームページトップの目立つところでこのようにうたっています。こうしてくれれば何も問題ありません。
今回購入契約をしたブレスマイルウォッシュのページ
(定期便2回目以降は返金対象外)
公式HPトップでは定期便も規定回数分全部返金、商品ページでは定期便2回目以降は返金対象外と記載。まったく真逆の説明です。
HP最下段の「全額保証返金制度について」に飛んでみると
さらに、目立たないところで小さな字でこんなことも書いてあります。
そもそも定期便は返金出来ないよと(笑)
①定期便期間中のすべての商品は全額返金対象
②定期便1回目は返金対象だが2回目お届け以降は返金対象外
③定期便は全て返金対象外
こんな三枚舌見たことありません。企業HPとしての体をなしていないですね。
言葉は悪いかもしれませんが、どれかは真実ではなく、嘘ということです。企業が契約の根幹にかかわる内容について何が事実か判断がつかない、もしくは事実を誤認させるような表記をしていいのでしょうか。
長男との話し合い
今回は長男の学びの場ともしなければいけませんから、話し合いました。どんなに内容が良い物だったとしても、上記の金額を払う事が出来るのか?そもそもネット広告とはどういう性質のものなのか、物事を科学的に論理的に考える上で何が問題だったのかなどなど・・・。
さすがにシュンとして聞いていましたね。決して事故の影響等ではなく、10代の若者には多かれ少なかれあるトラブルなのだろうと思いました。私にも若かりし頃思い当たる事があります。
そして、親が肩代わりして全て片付けるのではなく、本人自身が基本の対応をすること、相談しながら解決することを確認しました。
最終的に何事もなく解決すればそれでいいのです。ブレスマイルに何の思いもありません。
ただし、ブレスマイルなどのネット広告は酷い内容です。上記のように契約の肝心の内容に齟齬があります。私は商品そのものの信ぴょう性は問うていません。問題は何が事実かわからないような表記が行われ、このような商品販売方法自体が続くことが許せないと思い、以下の対応一覧について記録して誰かの参考になればと思います。
ちなみにこういう記事を書くと中傷メールが沢山届きますが、どうぞご自由に。ここは私のメディアです。取捨選択は私の方でさせていただき、どんなに送られても攻撃的な内容は承認いたしません。
対応一覧時系列
2月11日(木)商品受け取り
①オペレーションセンターへ電話 祝日のためつながらず
②問い合わせフォームより以下の内容で通知
16歳の息子がYouTubeを見て「薬用マウスウォッシュ」定期便コースを注文し、2月11日に初回が届きましたが、返金・解約をいたします。
商品の返送方法並びに手続きについて2月12日中にご連絡下さい。
なお、商品未開封、お買い上げ明細書など同梱されていたものを全てそのまま返送いたします。
定期便手続きを行いましたが、未成年が親の了承をえずに行った契約となります。このメールを持って破棄させていただきます。以後請求があっても支払いを行いません。
③商品の写真撮影、書類のコピー
④民法に基づく契約破棄の書面作成
契約者が未成年の場合、法定代理人(親権者)の同意を得ずに行った契約は、契約者本人か法定代理人が契約を取り消すことが出来ます。内容は以下。
契約取消通知
私の子ども、〇〇〇〇(16歳)が、2021年2月9日、貴社との間で「ブレスマめちゃ得コース「初回ウォッシュ1袋ブレスマイル」ウォッシュ2袋定期便」で売買契約を締結しましたが、契約者本人が未成年者であり、本人が処分できる私財の範囲を超えております。親権者の同意を得ずに契約したものでありますので、親権者として民法に基づき契約を取り消します。
つきましては、定期便コース含め、以後一切の請求を受け付けません。なお、当方で保管中の商品を返還いたしますので、送付先をご連絡下さい。
当方 氏名、住所
相手側 住所 企業名、社長名
2月12日に特定記録郵便にて送付予定です。
今ここまでです。
2月12日(金)
⑤郵便局より特定記録郵便にて上記「④」の内容を署名捺印の上送付。
⑥午後5時頃よりコールセンターへ長男から電話。20分ほどしてようやくつながり名前の確認をされたところ、「すでに解約されている」との返答がされる(録音あり)。「メールが届いています」(恐らく②のこと)と言われたとのこと。ホームページでは解約は電話のみとの記載があったがどういうことか。
⑦午後5時過ぎ、【BRESMILE公式ショップ】〇〇という方より「②」への返答メールが届く。
「定期便の解約や返品のご相談につきましては、ホームページやメールでもお知らせしている通りお電話のみでの受付となっておりますが、今回ご事情をお伺いいたしましたので、特別にメールにてご対応させていただければと思います。」
特別にメールにて解約手続きをした。定期便についても以後届かないので心配ないとの内容だった。
不明点があればお気軽にご連絡下さいということだったので、以下のメールを送った。
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うちの15歳の娘も購入して解約した?のに初回定期便が送られてきてあせってました 電話しても繋がらないし解約したのにメールが送られてくるまでは手続き完了してません というラインがおくられてきました そしてその10日初回の定期便がきてしまい、、、
でもこれを見て少し希望がでてきました
とりあえず娘に電話させてみて返品できるか頑張ります
とても参考になりました